大阪高等裁判所 事件番号不詳〔2〕 決定
右の者に対する麻薬取締法違反、覚せい剤取締法違反、窃盗被告事件についで昭和三十一年二月二十四日大阪地方裁判所のなした保釈許可決定に対し検事から抗告の申立があつたので当裁判所は次の通り決定する。
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主文
本件抗告は、これを棄却する。
理由
本件抗告は大阪地方裁判所の一人の裁判官がなした保釈に関する裁判に対してその取消を請求するのであるが、昭和二十九年五月四日最高裁判所第三小法廷言渡決定(同年(く)第九号)の趣旨によつて地方裁判所の一人の裁判官のする右の裁判は決定の性質を有するものでも刑事訴訟法第四百二十九条の準抗告によるべきものと解するを相当とするから本件抗告の申立は不適法として同法第四百二十六条第一項前段に従い主文の通り決定する。(昭和三一年三月六日大阪高等裁判所第二刑事部)